今日の学び🐰
日経新聞で気になる記事を発見した。
相続税、生命保険で負担減 非課税枠や保険料贈与を活用: 日本経済新聞 (nikkei.com)
私のおばあちゃんはまだまだ元気。しかし、コロナが流行り始めたくらいから『終活』を意識した話をちょこちょこする機会があるから私自身も割とアンテナが高い方だと思っていた。
そもそも相続税は基礎控除の「3000万円+(600万円×法定相続人)」がある~くらいの認識。
死亡保険金も生前3年前までの贈与(これ7年になってしまいますね、😢)と同様に相続財産として普通にカウントされるのかと思っていました。
しかし、死亡保険金は被相続人がなくなったことがきっかけで受け取る財産(みなし財産)なので扱いが違うらしい。
具体的には、死亡保険金は「500万円×法定相続人」の非課税枠があり、そこからはみ出た分がみなし相続財産として相続財産と合算されて相続税が計算されるそう。
てことは!!
死亡保険金にも財産を割り振っておけば基礎控除と併せて利用できて非課税の枠増えるんだ~~!🐰
資産がある人は知っているだけで数十~百万単位でインパクトのある知識だなぁ~って思いました。
おしまい。